悪徳商法

こちらの動画はキャッチセールスで高額商品を買ってしまったけども解約したいといった場合の解決方法です。
寄せられた相談としてはキャッチセールスで50万円のエステ器具を購入し、ニキビがとれるとの触れ込みだったが全く効果が現れないので解約して返品したいとのことです。

法律の専門家の意見ですとこの場合ではクーリングオフとう制度が使えます。クーリングオフは契約書を受け取ってから8日以内であれば解約返品することができる制度です。

こちらの制度の場合であれば何度が使ってみて効果が現れないということですので、8日を過ぎている可能性が高いです。基本的には8日をづぎていますとクーリングオフの適用がありませんが、場合によっては消費者契約法にもとづいて取り消せる可能性があります。

嘘をいったり不確実なことを断定的にいったという事実がありますと消費者契約法にもとづいて取り消しができます。これは本人が気づいてから6ヶ月間の猶予が有ります。
しかし、実際に一回お金を支払ってしますと実際に取り戻すのは難しいのが現状のようです。

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