隣人トラブル ベランダでの喫煙について

マンションの隣の住人がベランダで喫煙をしており、風向きによって自分の部屋に煙が流れてくるといった場合、法的に対処することができるのかといった内容の動画解説です。
名古屋市の女性がマンションの下の会に住む男性がベランダで吸うタバコの煙で体調を崩したとして損害賠償を求めましたが、裁判所は男性が他の住居者に対して著しい不利益を与えながら防止策をとえあなかったとして不法行為にあたるとして精神的な損害の慰謝料5万円の支払いを命じました。
マンションの場合にはベランダ等は共用施設と見なされますので場合によっては我慢しなければならない部分も出てきます。
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