パワハラと教育的指導の違いについて

言葉の暴力がパワハラと認められた裁判についての例です。
北九州市の病院に看護師として勤めていた女性が、パワハラで適応障害になったとしまして約315万円の損害賠償を求めたという訴訟です。
病院に勤務していた際にお子さんがインフルエンザにかかったり高熱を出していたりした際に休暇を申し出たところ有給休暇分がのこっているにも関わらずにもう休めない、他の看護しい迷惑をかけないといったなどと言った発言をしました。
同職員は他にも叱責されたことがあり、適応障害が認められました。
パワハラでは同じ職場で働く人に対して職場での地位を利用して業務の適正である範囲を超えて身体的苦痛等を与える行為をいうようです。
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