迷惑チラシの投函をとりしまることができるのか

ポストには様々なチラシが投函されてきており、迷惑チラシに投函を止めて欲しいと思っている方はとても多いかと思います。迷惑チラシを投函して欲しくないので、迷惑チラシお断り等の書置きをしていてもおそらくなくなりはしないだろうと思います。
そういった行為に対しては積荷なることはないのかどうかということについて、実は場合によっては軽犯罪法に問われる可能性があるということです。
犯罪法は様々な軽微な秩序移管行為に対して拘留または科科の刑を定めるといったものです。
立ち入りが禁止されている区域などに侵入した場合であるとチラシ配布目的のみであっても罪に問われてしまいます。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。