付きまといの犯罪はどのようなものか

付きまとい行為をおこなっていると軽犯罪法違反の容疑がかけられるようです。
大阪府天皇寺署は大阪市の無職の男を軽犯罪法違反容疑で書類送検しました。警察官を装って女子高生につきまとった疑いとなっています。
軽犯罪法第一条の15号の官命詐称には警察官や自衛官の成りすましも含まれていますので、コスプレをして公の場に居るだけでも罰せられる可能性があります。
28号つきまとい行為にはストーカー規制法が適用される可能性が高いとのことです。
軽犯罪法では33の軽微な秩序違反を詰みとして規定されており、空き家に忍び込む、仕事をせずにうろつくなどといったことも該当します。
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