違法残業についての判例

京都下労働基準監督署あ正社員だった男性に違法な長時間労働をさせたとしまして総務部長の男性と法人としての同社を労働基準法違反の疑いで京都地検に書類送検されたという判例です。

法定労働時間は1週間に40時間1日について8時間をこえて労働させてはいけない、原則として会社は社員に対し毎週に少なくとも1日は休日を与えなければならないという法律が有ります。

また、残業をおこなった場合には社員に対して時間外労働として割増の賃金を支払わなければなりません。時間外労働をさせて割増地銀を支払わなかった場合には懲役または罰金が科せられます。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

ページ上部へ戻る