スポーツでの賭博での判例

ギャンブル好きな取引先の会社の社長、高校野球やWカップ、オリンピックなどの大きなスポーツの大会がありますと美所内で賭けを始めて強制的に参加させられてしまうが、それは遊びでも賭け事は犯罪になってしまうのかといった質もんに対する解答の動画です。
法律では一時の娯楽に供するものをかける場合を除いて賭博は禁止されているとあります。一時の娯楽に供するものはその場で消費することができるもの食事や飲み物、タバコなどを指すようです。金銭をかけた場合には違法となります。
日本で認められているギャンブルには公営競技と公営くじに分類され、公営競技は競馬や競艇、競輪、オートレース。公営くじはナンバーズやロトなどのくじです。
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