脅迫罪が成立するのはどんなケース?

世の中には、子供の笑い声や泣き声がうるさいと言ったり、子どもの家に子どもを騒がせるなという脅迫文を送る人がいますが、そんな脅迫文を投函した場合には脅迫罪は成立するのでしょうか?

犯罪は、客観的に条件を満たしているかどうかと、犯罪を行おうとする意図や故意が合わさっている事によって成立するとされているのです。

脅迫罪は、相手や相手の家族の名誉や体、自由などに対して相手をビビらせるような内容を伝えると、裁判所が決めた期間を刑務所に入って働くか、裁判所が決めた金額の罰金を支払うという事になっていますよ。

書いた本人が脅迫文ではないと主張しても、故意の有無については、近所トラブルの有無や文章の内容で判断したり、送りつけた人数や文字の状態などを見て判断するのだそうです。

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