離婚が認められるには何年別居すればみとめられるか?

こちらの動画ではどのような状況のときに離婚が認められるのかを解説されています。
裁判所の離婚の原因は民法770条1項に定められており、

1号 相手の不貞行為
2号 相手による悪意の遺棄
3号 相手の生死が3年以上不明
4号相手が強度の精神病で回復の見込みがない場合
5号 その他の婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき

とあります。5号に関してはすなわちあらゆる事情から婚姻関係が破綻して修復が不可能となったときと判断されます。
例として長期間の別居が続いているときには婚姻関係が破綻していると見なされていると判断され安いということになります。

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